【秋田県】金浦漁港 立入禁止区域のお知らせ

金浦漁港立入禁止区域

令和4年12月1日から12月31日までの間、金浦漁港で立入禁止区域の設定が発表されました。

秋田県では、漁業根拠地である漁港の機能を維持するために、秋田県漁港管理条例に基づいて漁港の維持管理に努めています。

しかしながら、マナー違反をする方が近年急増しており、特に金浦漁港において、ゴミ・排泄物の放置、路上駐車、漁具・係留ロープへの仕掛けの絡み、これらに起因する口論・喧嘩の勃発といったトラブルが多発し、漁業活動に支障をきたしている状況です。

このため、漁港機能の維持と事故防止を図る観点から、金浦漁港のハタハタ操業期間における関係者以外立入禁止区域を設定しますので、御理解と御協力をお願いします。

また、漁港での釣りは、場所や季節、天候によっては相当の危険を伴うので、十分に安全に注意してください。



概要

立ち入り禁止区域

・金浦漁港 秋田県漁業協同組合南部支所付近

立ち入り禁止期間

・令和4年12月1日(木)~12月31日(土)

禁止内容

・立入禁止区域への関係者以外の進入(車両、人)を禁止します



金浦漁港 立入禁止区域図

金浦漁港立入禁止区域

※立入が禁止されていない場所であっても、漁業関係者から車両移動の要請があった時にはご協力をお願いします。
※緊急車両の妨げになるため、道路には駐車しないようにお願いします。




お問い合わせ先

農林水産部 水産漁業課

TEL: 018-860-1885

FAX: 018-860-3849

E-mail: suisan-g@pref.akita.lg.jp

出典元URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/68775

最近の記事

関連する記事