はまぐりを採らないでください!
九十九里浜全域には、漁業権が設定されており、採捕許可を得ている者以外が、以下の貝を採補することはできません。
・ちょうせんはまぐり(通称;はまぐり、ぜんな)
・だんべいきさご(通称;ながらみ)
・こたまがい(通称;ひらがい、てぶつ)
地元の漁業者の生活の糧であり、漁業協同組合では、漁場を守り、貝類資源の保護をしています。
ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
なお、違反者は、漁業権侵害となり、法令により処罰されますので注意してください。
※釣りによるはまぐりの採捕も禁止です。
九十九里漁業協同組合
海匝漁業協同組合
九十九里地域貝類密漁防止連絡協議会
千葉県
千葉県警察
銚子海上保安部